わいせつ殺人で無期懲役=裁判員「市民として納得」−静岡地裁支部(時事通信)

 静岡県沼津市で女性にわいせつ行為をした上、殺害したとして、殺人などの罪に問われた建設作業員松井健一被告(43)の裁判員裁判で、静岡地裁沼津支部(片山隆夫裁判長)は4日、「刑事責任は誠に重大。命ある限り罪を償わせるのが相当」として、求刑通り無期懲役を言い渡した。弁護側は懲役18年を主張していた。
 判決は、被告がわいせつ行為の発覚を恐れて殺害を決めたと認定。「面識ない被害者に、身勝手な動機で強姦(ごうかん)に劣らない行為をしており卑劣。遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理はない」と指摘した。
 一方、計画的でない点など酌むべき事情もあるとし、「有期刑を選択する余地はないが、死刑適用にはなおためらわざるを得ない」と述べた。
 判決後、裁判員だった男性は、遺族が出廷して死刑を求めたことに関し、「遺族も被告も市民。自分としては、感情をなるべく排除して考えるようにした」と複雑な心境を吐露。「自分の意見も少なからず判決に反映され、裁判員でなく報道で知ったとしても、市民として納得できたと思う」と語った。 

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